ヘルパーさんが仕事中(通勤途中)で怪我をしたときは?
労災保険により治療等を行います。仕事中の怪我の場合には健康保険は使えませんので注意が必要です。
(国民健康保険は業務上外の区別なく使えますが、労災保険が利用可能であれば個人負担の発生しない労災保険の利用をお勧めいたします。)
実際の労災保険の手続きの流れ(怪我の治療の場合)
【1】 |
労災指定病院にて治療
→窓口で仕事中の怪我であることを伝える |
【2】 |
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を記入して、事業主が証明欄を記入、押印する。 ※原則として2枚作成します(医療機関と薬局にそれぞれ提出。医薬分業扱いでない場合は1枚でOK)。必ず会社控をコピーしておきましょう。 |
【3】 |
上記【2】を医療機関、薬局にそれぞれ提出する。 ※後日労働基準監督署の労災課の担当者から確認等の連絡が入ることがあります。きちんと対応出来るように事故の状況を把握しておきましょう。 |
【4】 |
怪我が治るまで治療を続け、完治したら一件落着です。以後は再発の防止に努めましょう。 |
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