
事業主や役員も労災保険に加入できるって本当?
本当です。
【2】労働保険事務を「労働保険事務組合(※)」に委託していること ※労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主に代わって次のような事務手続きを代行しています。 ・労働保険料の申告、納付 ・保険関係成立届等の手続き ・労災保険の特別加入の申請 ・雇用保険の被保険者に関する届出 など (注意:労災、雇用保険の保険給付の請求は委託できないことになっています。) ▼労働保険事務組合に事務委託をするメリットとして、次の3つがあります。 ![]() 介護事業所の事業主の方の多くは、社長業をしながら、現場等にも出てヘルパーさん同様の勤務をしてらっしゃることと思います。業務中に怪我等をするリスクも高いといえます。 万が一の備えとして、労災保険の特別加入を検討なさってはいかがでしょうか。 その際、上記【2】の「労働保険事務組合への事務委託」の条件が問題になってくると思います。 当事業所でも相談に応じさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。(相談は無料です。) →お問い合わせはこちら |