ケーススタディ

事業主や役員も労災保険に加入できるって本当?

本当です。

まず役員の方についてですが、労働基準法第9条の労働者(適用事業に使用される者で、賃金を支払われる者)に該当すると判断されれば、当然に労災保険に加入できます。これは実態で判断されます。ただし代表取締役は労働者とはされません。

それでは、代表取締役や事業主は労災に加入できないのかというと、そうではありません。いわゆる「特別加入」することで労働者とみなされて労災保険に加入することができます。

特別加入には「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「海外派遣者の特別加入」の3種類がありますが、ここでは「中小事業主等の特別加入」について説明をいたします。


≪特別加入の条件≫

【1】使用する労働者が次の数以下であること

金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

【2】労働保険事務を「労働保険事務組合(※)」に委託していること
※労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主に代わって次のような事務手続きを代行しています。

・労働保険料の申告、納付
・保険関係成立届等の手続き
・労災保険の特別加入の申請
・雇用保険の被保険者に関する届出 など
(注意:労災、雇用保険の保険給付の請求は委託できないことになっています。)

▼労働保険事務組合に事務委託をするメリットとして、次の3つがあります。
労働保険事務組合に事務委託をするメリット
介護事業所の事業主の方の多くは、社長業をしながら、現場等にも出てヘルパーさん同様の勤務をしてらっしゃることと思います。業務中に怪我等をするリスクも高いといえます。
万が一の備えとして、労災保険の特別加入を検討なさってはいかがでしょうか。
その際、上記【2】の「労働保険事務組合への事務委託」の条件が問題になってくると思います。

当事業所でも相談に応じさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。(相談は無料です。) →お問い合わせはこちら

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