ケーススタディ

ヘルパーさんが年次有給休暇を請求したときは?

次の2つの条件をクリアーしている方には、年次有給休暇を取得する権利が発生しています。

【1】6か月以上継続勤務している
【2】所定労働日の8割以上出勤している

請求があった時は、基本的に事業所は拒むことは出来ませんが、事業の正常な運営を妨げるような場合は別の日に変更してもらう事は可能です。また、年次有給休暇の日数は次のとおりです。(取得時効:2年)

週30時間以上勤務の場合

勤続
年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月以上
日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

週30時間未満勤務の場合
勤続
年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月以上
週5日以上勤務 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
週4日
勤務
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日
勤務
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日
勤務
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日
勤務
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

この「年次有給休暇」の問題は、「職場の人間関係」、「賃金」などと並び、ヘルパーさんの不満要因の大きな要因となっています。
あいまいな対応はヘルパーさんの職場離れの原因になりかねません。年次有給休暇に対する事業所の管理体制を整えることが大切です。

年次有給休暇制度の最大の趣旨は、「労働者の精神的、肉体的なリフレッシュ」です。
もし申し出があった時は嫌な顔をしたりせず、気持ちよく利用してもらい、休暇後にまた頑張って勤務して頂きましょう。それが結果的には事業所の利益に繋がると思います。

また、年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取り扱いをすることは労働基準法附則第136条により禁止されています。併せて注意が必要です。

↑先頭にもどる
↑ケーススタディ一覧

〜[各種申請書のダウンロード先]〜

広島労働局

全国健康保険協会広島支部

日本年金機構

〜[経営診断が無料で出来ます]〜

広島県信用保証協会HP 経営診断システム

〜[助成金の診断が無料で出来ます]〜

無料助成金診断コーナー