ケーススタディ

事業所が常時備え付けていなければならない書類は?

労働基準法第109条に次のように書かれています。

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳、及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」

具体的には、次のような書類を整備しておく必要があります。

「労働者名簿」「賃金台帳」「タイムカード(出勤簿)」「就業規則」「労働条件通知書(雇用契約書)」「時間外・休日労働に関する協定届」「年次有給休暇管理表」「健康診断実施結果資料」  など

「そんなにいっぱい無理・・・」と感じるかもしれませんが、その都度きちんと作成していれば思ったほどの負担にはなりません。
事業活動をしている以上、労働基準監督署の調査が実施される可能性があり、上記の書類はその際に必ずと言っていいほど用意を求められます。法違反が認められれば、指導や是正勧告を受けることもあります。
また、ヘルパーさんが安心して仕事ができる環境を整えるという意味でも、上記の書類の整備、運用は欠かせないものと言えます。

介護保険事業所として、介護保険法上求められる書類の膨大さを思えばほんの僅かの量だと思います。今一つ整備が進んでいない、という事業所様は是非お早めに取り組まれることをお勧めいたします。

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