◇◆謹んで新年のご祝詞を申し上げます◆◇ 2024.1.1更新
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く御礼申し上げます。
皆様の事業所運営に役立つサービスを提供していけるよう、 今後より一層尽力していく所存です。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様のご多幸とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
令和6年 正月
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◇◆年末年始営業のお知らせ◆◇ 2021.12.24 更新
年末年始の期間につきまして、 次のスケジュールで業務を行います。
12月29日まで…通常営業 12月30日 …午前中のみ 12月31日 …休業 1月1日 …休業 1月2日 …休業 1月3日 …午前中のみ 1月4日より …通常営業
コロナ禍の年末でご多忙の折、 皆様お体にお気をつけて良い年をお迎えくださいませ。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2019.1.10更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ 「本当に正しくできていますか? 法定時間外労働のカウント方法」 https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=744 (人事ポータルサイトHRpro 2019.1.9記事)
事例を基に、 ・正しい計算方法 ・間違えやすいポイント について解説しています。
残業の上限規制が始まろうとしている今、 正しい計算方法も押さえておきたいところです。 お時間がありましたら、是非ご覧ください!
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◇◆平成28年度介護職員処遇改善加算の実績報告◆◇ 2017.7.1更新
平成28年度の介護職員処遇改善加算の実績報告の時期が近づいています。 《締切り:H29.7.30》
まだまだ期限に余裕はありますが、油断しているとあっという間です。 ご準備はお早目に!
当事務所でも、同報告のお手伝いをしております。 どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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◇◆H29年度の介護職員処遇改善加算計画書等の届出について◆◇ 2017.2.13更新
平成29年度介護職員処遇改善加算の届出について、 本年度は制度変更の関係で、 例年:2月締切り→今年:4/15締切り となる予定であることが県のHP等で明らかにされております。
取得する加算の区分によっては準備に時間が掛かるケースもあります。 お取り組みはお早目に!
当事務所では同加算の手続きのお手伝いをしています。 どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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◇◆平成27年度介護職員処遇改善加算の実績報告◆◇ 2016.7.1更新
平成27年度介護職員処遇改善加算の実績報告の時期が近づいてまいりました。 《締切り:H27.7.29》
まだまだ期限に余裕はありますが、油断しているとあっという間です。 ご準備はお早目に!
当事務所でも、この実績報告のお手伝いをしております。 どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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◇◆介護職員処遇改善加算の届出はお済みですか?◆◇ 2016.2.1更新
平成28年度介護職員処遇改善加算の届出についての情報が広島市のHPで公開されています。 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1332913710894/index.html
締切りはH28.2.29〈必着〉です。
当事務所では同加算の手続きのお手伝いをしております。 お気軽にご相談くださいませ。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2015.5.19更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=246 (HRプロニュース2015.5.18記事)
採用の現場が抱える履歴書対応リスクについて、 その対策を考えてみました。
お時間がありましたら、是非ご覧ください!
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2015.4.3更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=231 (HRプロニュース2015.3.31記事)
人手不足時代の今、 企業における人材確保政策として、 正規雇用拡大、 有期労働者の無期転換、 短時間正社員制度の導入、 賃金UP等、 待遇改善、や環境整備が盛んに進められておりますが、 そんな中、忘れられがち(?)かもしれないポイントを、 「徳川家康に学ぶ! リーダーのための人手不足時代の人材定着術7か条」 と題して考察してみました。
お時間がありましたら、是非ご覧ください!
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2014.12.3更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=196 (HRプロニュース2014.12.2記事)
現在厚生労働省で来春導入が検討されている、 「企業の年次有給休暇消化義務化」 を題材として、年休取得促進の意義について考えてみました。
お読みいただければ幸甚です。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2014.11.5更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=182 (HRプロニュース2014.10.28記事)
http://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=174 (HRプロニュース2014.9.26記事)
従業員に対する資格取得支援制度導入時の注意点は? 従業員から労働基準法違反を指摘されたら?
という2点について、会社がとるべき行動を考えてみました。 ご参考に是非ご覧くださいませ。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2014.9.7更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/hrpronews_detail.php?news_no=162 (HRプロニュース2014.8.29記事)
今回は「隗より始めよ」の故事を参考に、 人手不足時代の各社の対応やとるべき行動について考えてみました。 ご参考に是非ご覧くださいませ。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2014.7.27更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ https://www.hrpro.co.jp/news_trend.php?news_no=147 (HRプロニュース2014.7.25記事)
今回は高校生アルバイト採用時の注意点と、 ちょっとしたコツを紹介しています。 ご参考に是非ご覧くださいませ。
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◇◆36(サブロク)協定の届け出はお済みですか?◆◇ 2014.3.13更新
今月末に、36協定の期限が切れる事業所様が多いのではないかと思います。
※36協定とは、1日8時間、1周40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合に労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている労使協定の事です。(一般的に有効期限は1年です。)
労働基準監督署の調査の際、かなり重視されている項目でもあります。 また、届け出後は事業場内に掲示する等周知義務もありますのでご注意ください。
是非一度御社の36協定の期限のご確認を!
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇ 2014.1.30更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/hrpronews_detail.php?news_no=60 (HRプロニュース2014.1.27記事)
労務管理のちょっとしたツボを紹介しています。 ご参考に是非ご覧くださいませ。
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◇◆ちょっと役立つコラムを掲載中です◆◇2013.12.9更新
代表の出岡が下記サイトでコラムを掲載中です。 ↓ http://www.hrpro.co.jp/hrpronews_detail.php?news_no=32 (HRプロニュース2013.12.6記事)
労働契約締結時のちょっとしたツボを紹介しています。 ご参考に是非ご覧くださいませ。
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◇◆労災保険に関するご相談をお受けしています!◆◇ 2013.4.2 更新
仕事中や通勤中でのケガや病気等が発生した場合、労災保険を使用して治療等を行いますが、 ・これは労災になるのだろうか ・手続はどうするのか ・どんな保険給付があるのかわからない 等疑問点が多く、また、業務に忙しくなかなか手続が進まない、といったケースも多いと思います。
当事務所では、労災保険の手続等のお手伝いもさせて頂いております。 お気軽にご相談くださいませ。
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◇◆介護保険法等が一部改正されます!◆◇ 2011.6.27 更新
改正の主なポイントは次の通りです。 1.地域包括ケアの推進、24時間対応型サービスの創設等、医療と介護および地域の連携強化 2.介護人材の確保とサービスの質の向上 3.高齢者の住まいの確保 4.認知症対策の推進 5.保険者による主体的取組の推進 6.保険料の上昇の緩和
労働基準法違反が事業所指定取り消し要件に追加されたことなども見逃せないポイントです。 一部を除き、平成24年4月1日施行です。
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◇◆相談料に関するお問い合わせにつきまして◆◇ 2011.5.1 更新
最近相談料について何件かお問い合わせがございましたので、お答えいたします。
出岡社会保険労務士事務所へのご相談につきましては、原則として正式なご契約を締結するまでは料金は発生いたしません。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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◇◆本日よりハローワークの求人申込書が変わります◆◇ 2011.4.11 更新
本日4月11日より、ハローワークの求人受理システムが変更されることに伴い、求人申込書の書式が変更になります。 これにより、従来の求人申込書は使用できなくなりますのでご注意ください。 (平成23年4月8日以前に申し込まれた求人の更新は1年間有効です。)
「ハローワークの求人はあてにならない」 とおっしゃる事業主や採用担当者の方もいらっしゃいますが、 「事業内容」 「会社の特徴」 「特記事項」 などの情報を力を入れて盛り込み、ひと工夫すれば反応はグッと違ってきます。 なにより求人コストが掛からないのが魅力です。
これを機会に、ハローワークでの求人を見直してみてはいかがでしょうか?
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